いつもご覧いただきありがとうございます。のすけ(@nosuke_gyosho)です。
勉強の調子はいかがですか?

みなさんのツイートから、大変な状況のなかでも頑張っておられる様子がわかり、とても励まされています。
法律の勉強ってほんと疲れますよね。
読んでも読んでも理解できず、自信を失うこともしょっちゅうです。
とくに初めて行政書士試験に挑戦しているかたはそうじゃないでしょうか?

私も同じでしたが、コツコツ続けていくと急に知識がつながってくるときが来ますので、今は我慢の時期だと思って頑張りましょう。

ちなみに私は最近、開業を目標に行政書士の実務や事務所経営に役立つ勉強をしています。
これがまた難しいんですね。
読んでも読んでも理解できないんじゃないかと感じてしまいます。
でも、先輩たちも同じように勉強して身につけていったわけですから、きっと分かるときがくると信じて頑張っています。

さて、『ギョーショ!』の方ですが、引き続き「勉強法」カテゴリを中心に記事を投稿しています。
全体的な勉強法についてはある程度お伝えしてきたので、今後は科目ごとの勉強法についても投稿していけたらと思っています。

何度もお伝えしていますが、効果的な勉強法は人それぞれですから、いろいろな情報を吸収したうえで自分流にアレンジしていただければと思います。


最後に、行政書士試験のちょっとした「?」にお答えしたいと思います。
今日の疑問は「条文番号って覚える必要あるの?」です。
「第○条」の数字部分ですね。

初めて勉強されるかたは気になるところだと思います。
答えは、「覚えなくてOK」です。

本試験では、条文番号を覚えていないと解けない問題は出てきません。
というよりまず、条文番号が書かれている問題がほとんどありません。
条文番号が出ているとしても、どの法律かわかるように説明されているので問題ないでしょう。

たとえば2017年度本試験の問題18はこんな設問でした。

行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

確かに条文番号は出ているのですが、番号を覚えていなくても「裁決の取消しの訴え」に関する内容だということがわかるようになっていますね。
ですから条文番号を暗記する必要はありません。

ただ、条文番号を覚えていると勉強の効率が上がることはあると思います。
参考書や判例集に条文番号が出てきたとき、六法を引かなくても理解できるからです。
しかしこの点も、近くに六法を置いてすぐに引けるようにしておけば問題ないでしょう。

ちなみに勉強を続けていくと、何度も目にする条文番号は自然と覚えてしまいます。
私は覚える必要のないことは覚えられないほうですが、それでもいくつかの条文番号は覚えてしまいました。

たとえば民法で、不動産は登記しないと第三者に所有権を主張できないという話題が出てきたら、「あ、177条だ」とピンときます。

というわけで、結論です。

Q. 条文番号は覚える必要があるの?

A. 覚える必要はない。でも覚えていると勉強がはかどる。無理しなくても自然と覚えてくる。

BLOGカテゴリではこのように、行政書士試験にまつわるちょっとした疑問に答えていきたいと思います。
それでは今週も、頑張っていきましょう!