行政書士は開業資格として人気が高く、興味を持つ人が多い職業です。

行政書士になるには、どんな条件があるのでしょうか?
また、どんなステップを踏めば行政書士を名乗れるようになるのでしょうか?
この記事では、行政書士になる方法をまとめてお伝えします。

行政書士資格を取得する

行政書士になるには、まず行政書士資格を取得しなければなりません。
この資格を取得するための方法は、いくつかあります。

  1. 行政書士試験に合格する
  2. 弁護士・税理士・弁理士・公認会計士の資格を取る
  3. 17年~20年、役所で行政事務をする

もっとも一般的なのは行政書士試験に合格することですが、行政書士になる方法はほかにもあるわけです。

弁護士・税理士・弁理士・公認会計士という別の資格を取得すると、行政書士の資格も同時に与えられます。
ただし、それらの資格は行政書士試験に合格するよりも難易度が高いです。
ですから、行政書士になることが最終目的であれば、行政書士試験に取り組むのが得策でしょう。

さらに、一定以上の期間にわたり公務員として行政事務に携わった人にも、行政書士資格が与えられます。
公務員を退職したあと、その資格で行政書士として開業するかたも少なくありません。

行政書士になるには、まず上記のいずれかの方法で行政書士資格を取得することが必要です。
しかし、資格を得たからと言って、すぐに行政書士を名乗れるわけではありません。

行政書士名簿の登録を受ける

行政書士法第6条には、以下の定めがあります。

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、・・(省略)・・登録を受けなければならない。

この「登録」という手続きを経て初めて、「行政書士になった」と言うことができるわけです。

登録は、各都道府県の行政書士会をとおして行ないます。
登録申請書など所定の書類を提出して申請を行ない、審査に通ると登録がなされる仕組みです。

なお、登録を受ける際には、行政書士会への入会金などの費用がかかります。
登録費用は都道府県ごとに異なりますが、決して安い金額ではありません。

このようにして登録した人だけが行政書士を名乗ることができ、それ以外の人が名乗るのは違法になるので注意が必要です。

資格があっても行政書士になれない人も

行政書士法では、有資格者であっても名簿に登録できない場合の規定があります。
いくつか例を挙げると、

  • 未成年者
  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者

などの規定された項目に該当する人は、行政書士資格を得ても行政書士になることができません。
登録申請する際には、これらの項目に該当していないかの確認も必要です。

まとめ

行政書士になるには、

  1. 行政書士資格を取得する
  2. 行政書士としての登録を受ける

という2段階が必要です。

実際に登録している行政書士の多くは、行政書士試験に合格して資格を得た人です。
受験勉強は大変ですが、行政書士になった自分をイメージして頑張りましょう!