開業手続きを前に、色々と調査し、近隣の先輩行政書士に相談に行き、役所に創業支援の相談に行った私。
開業計画をまとめ、いよいよ書士会の手続きに進むことにしました。

この記事では、本申請の前段階である「事前確認手続き」についてお伝えします。

シェアオフィスの事前確認手続き

静岡県の場合、入会申請をする前に「事前確認書」を提出することになっています。
事務所がふさわしいものであることを確認し、その後の入会手続きをスムーズにするためのものです。

事前確認書を送付する

私は市の創業者向けシェアオフィスを事務所にしようと決めていたので、そのオフィスの写真を添付した事前確認書を作成しました。

事務所の配置図や寸法を記した書面返信用切手も準備し、書士会に送付します。

翌日には書士会から確認の電話が

確認書を送付した翌日、さっそく書士会から電話がありました。

なんでも、私が希望するシェアオフィスでは申請できないかもしれないとのこと。
問題となったのは、シェアオフィスの区画がパーテーションで仕切られている点でした。
パーテーションと天井の間に空間があるため、相談者の秘密保持が難しいのでは?ということなんですね。

その点は私も気になってはいたのですが、パーテーションは簡易的なものではなく、鍵付きのドアも付いていたので、大丈夫だろうと思っていました。
また、同じシェアオフィスに他士業の先生が入っておられたので行政書士会も許可してくれるだろうと考えていました。

この件に関しては、役員の方に確認を取ってまた連絡をくださるということに。

シェアオフィス、登録NGになる

1週間ほど経ち、再び書士会から電話がありました。
役員の方に確認した結果、やはりこのシェアオフィスではNGとのこと。
残念ですが、あきらめるしかありません。

落ち込んでいても始まらないので、気持ちを切り替え、もともと大家さんの許可を得ていた自宅アパートで申請し直すことにしました。

自宅アパートの事前確認手続き

NGだった事前確認書は返送され、新たな事前確認用紙が届きました。

前回と同じ要領で、自宅アパートを事務所とする事前確認書を作成し、書士会に送付。
返信を待ちます。

不安要素としては、自宅アパートは2DKで、事務所として使う部屋に行くのにダイニングを通らなければならない点がありました。

しかし、とくに電話連絡もなまま送付から10日ほど、書士会から封書が到着。
本申請に関する書類が送られてきました。
どうやら自宅アパートは事前確認を通過したようです!

ほっと胸を撫で下ろす私と妻。
これで開業に向けて一歩前進です。

まとめ

立派なシェアオフィスはNGでアパートの一室はOKとは、何だか不思議ですね。
しかしこの一件により、行政書士の秘密保持の重要性を学ぶことができました。

ちなみに、今回取り上げた「事前確認書」の手続きは静岡県特有のもので、他府県では最初から本申請にのぞむようです。
事務所の許可判断も、単位会によって異なる可能性がありますのでご注意ください。

次回は、本申請の準備についてまとめます。