静岡県特有(?)の「事前確認手続き」が済んだ私。
行政書士会から本申請の案内が届きました。
いよいよ本申請に向けての書類集めが始まるというわけです。
この記事では、行政書士登録申請に必要な書類や、準備で苦労した点をお伝えします。
本申請には多くの書類が必要!
行政書士会からの案内を見ると、本申請で提出すべき書類のリストが記されていました。
これがなかなか多く、最初見たときは圧倒されてしまいました^^;
参考までに、必要書類の概要をご覧ください。
(詳細は都道府県ごとに異なります。)
<行政書士登録に必要な書類>
- 行政書士となる資格を証する書面
- 戸籍抄本
- 住民票
- 成年後見登記制度に基づく証明書
- 身分証明書
- 履歴書
- 事務所の使用権を証する書面
- 事務所への案内図
- 申請者写真
- (類似士業を開業しているときは、士証票または事務所登録票の原本)
- (行政書士または行政書士法人の使用人は雇用関係が確認できる書面)
<県行政書士会入会に必要な書類>
- 履歴書
- 事務所の外観及び内部の写真
- 申請者写真
どうですか?多いですよね。
これらに加えて私の場合は、「誓約書」2通の提出が求められました。
これが必要になったのは、私が農園に勤務した状態で登録申請するから。
趣旨としては、雇い主側には私を「行政書士として雇わないこと」を、私には「行政書士として雇われないこと」を誓約させるものです。
書類準備中、とくに大変だったこと
上記書類のうち、「資格を証する書面」は合格証書を持参すれば大丈夫です。
戸籍抄本、住民票、身分証明書は役所に行けばすぐに取得できますね。
履歴書や写真も、注意事項にそって準備すればとくに難しいことはないでしょう。
しかしその他の書類は、準備に苦労するものも。
体験談をいくつかお伝えしておきたいと思います^^
成年後見登記制度に基づく証明書
これは「登記されていないことの証明書」という書類で、成年被後見人等でないことを証明するものです。
法務局・地方法務局で取得できますが、近隣の支局では取得できず、本局に行く必要があります。
(郵送での申請・取得も可能です。)
私の場合は、静岡市の本局が行政書士会の近くであったため、本申請前に寄って取得することにしました。
当日、結果的には取得できたのですが、ミスがあって2回法務局に行くことに。
詳細は時系列にそって次の記事でお伝えしますが、要点だけ先に書いておきます。
申請書の住所と本籍地は、正式な記載と完全一致していないと取り直しになります>_<
事務所の使用権を証する書面
これに関しては、事務所所有者や使用権限によって提出するものが変わってきます。
私の場合は賃貸アパートであり、もともと居住専用の契約なので、以下の3点が必要になりました。
- 「賃貸借契約書」原本を持参
- 「登記事項証明書」または「固定資産課税台帳登録事項等証明書」
- 貸主名の「使用承諾書」
「登記事項証明書」は第三者でも取得できるので、ネットで申請して取り寄せました。
500円で郵送してもらえます。
「使用承諾書」は、不動産屋さんが間に入って大家さんとやり取りしてくれました。
書類作成費用に2万円ほど掛かってしまいましたが、家賃を上げたりしないよう大家さんを説得してくれたようで助かりました。
大家さんが承諾してくれない限り登録に進めないので、ここは素直に感謝ですね^^
誓約書
雇い主と私それぞれの誓約書。
これは県の書士会に求められたものであり、他県でも求められるのかはわかりません。
ただ私の場合は、この誓約書が一番のネックになりました。
私側の誓約書はもちろん大丈夫なのですが、雇い主に誓約書を書いてもらうところに手こずったんですね。
雇い主は私が行政書士になることを応援してくれていましたし、誓約書を書くこと自体はやぶさかではないとのことでした。
しかしこの誓約書には、雇い主の印鑑証明書を添付することが求められており、そこに強い抵抗があったようです。
この印鑑証明、雇い主が法人であれば、法人のものを添付します。
しかし私の雇い主は個人事業主。
添付する印鑑証明も個人のものです。
やっぱり抵抗ありますよね。
大きな借金をするわけでもないのに、突然「誓約書」と印鑑証明を求められて、警戒するのもわかります。
この問題は行政書士会に繰り返し相談し、なんとか解決しました。
念のため詳細は伏せておきますが、大変でした^^;
まとめ
「行政書士登録は最初の許認可申請」と言われているそうです。
たかが書類集めと思ったら大違いで、一つ一つ書類を揃えたり作ったりするのって大変なんですね。
それぞれに手続きが違ったり、ときに人の感情まで関係してきます。
行政書士になるにあたって、とても良い経験になりました。
次の記事では、行政書士会に本申請に行ったときのことをお伝えします。